建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、土木や建築に関する28種類の工事に分けられており、軽微な工事を除き、許可を受けなければ営業できないことになっています。
最近では、コンプライアンス重視の観点から、軽微な工事のみの下請け業者にも許可取得を求められるケースが多くなっています。
建設業許可の有効期限は5年間です。その為、許可期間満了前に更新の手続きをする必要があります。
さらに更新手続きを行う為には、毎事業年度の終了後4ヶ月以内に変更届が提出されていることが前提になっています。
当事務所は、建設業許可の新規取得、更新手続き、事業年度終了届の手続き、各種変更手続きをお客様に代わって行なっております。
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