1.建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営もうとする方はすべて許可の対象となり、以下の28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
1. 土木工事業 | 15. 板金工事業 |
2. 建築工事業 | 16. ガラス工事業 |
3. 大工工事業 | 17. 塗装工事業 |
4. 左官工事業 | 18. 防水工事業 |
5. とび・土工工事業 | 19. 内装仕上工事業 |
6. 石工事業 | 20. 機械器具設置工事業 |
7. 屋根工事業 | 21. 熱絶縁工事業 |
8. 電気工事業 | 21. 電気通信工事業 |
9. 管工事業 | 23. 造園工事業 |
10. タイル・れんが・ブロック工事業 | 24. さく井工事業 |
11. 鋼構造物工事業 | 25. 建具工事業 |
12. 鉄筋工事業 | 26. 水道施設工事業 |
13. ほ装工事業 | 27. 消防施設工事業 |
14. しゅんせつ工事業 | 28. 清掃施設工事業 |
2.許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
以下の、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても
営業できます。
・建築一式工事(以下のいずれかに該当する場合)
(1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
3.許可の種類
(1)知事許可と大臣許可
① 知事許可
同一県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可1が必要です。
② 国土交通大臣許可
一つの県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
(2)特定建設業と一般建設業
① 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に
出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税
及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要
です。
② 一般建設業の許可
①以外の1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が
3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税
を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業
の許可が必要です。
4.許可の要件
といった各要件があります。また許可を受けられない欠格要件も定められています。
それぞれ細かく条件が決められており、それを証明する資料なども必要とされていますので、具体的にお客様自身がその要件に該当するかどうか、どういった資料等が必要になるかはご相談ください。
5.許可の申請手続の流れ
提 出
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受 理
↓
審 査
申請書類受理後、内部審査を行います。
審査に要する期間は、概ね1ヶ月程度です。
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許 可
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許可通知書の交付
審査の結果許可された場合、建設業許可通知書と許可申請書
の副本が主たる営業所に郵送されます。
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