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個人開業医のための相続・事業承継手続きのご案内

個人開業医様が亡くなられますと、以下の手続きが発生します。

 


後継者様がいない場合の手続き

 ・開設者死亡届(保健所)

 ・診療所廃止届(保健所)

 ・保険医療機関廃止届(厚生局)

 

後継者様がいる場合の手続き

 ・開設者死亡届(保健所)

 ・診療所廃止届(保健所)

 ・保険医療機関廃止届(厚生局)

 ・診療所開設届(保健所)

 ・保険医療機関指定申請(厚生局)

 ・既存の看護・介護事業所を移転する

 ・他の看護・介護事業所等を買収、営業譲受する

 

いずれの場合も発生する手続き

 ・医師免許証抹消申請

 ・保険医登録抹消

 ・医師会脱退

 

〇管轄の保健所、厚生局への申請、届出手続きについて、お気軽にご相談ください。

 

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よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
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      代 表 者 紹 介

今川裕樹
資格
  • 行政書士
  • 第一種衛生管理者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

   事 務 所 案 内

今川裕樹行政書士事務所

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