【更新手続き】
許可の有効期間は5年です。
5年経過後、その後も継続して営業しようとする場合は、許可期限満了の日の30日前までに、許可の更新の手続きが必要です。
知事許可業者は3ヶ月前から、大臣許可業者は6ヶ月前から受付が可能です。
許可の更新申請をする為には、毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内に「事業年度終了届」を、その他申請内容に変更があった場合は「変更届出書」が提出してあることが前提となります。
これらが提出されていないと更新ができないということになりかねませんので、きちんと届出はするようにしましょう。
更新の時期を忘れがちです。
ご連絡をいただければ当事務所で書類を準備いたします。
【変更手続き】
許可を取得してから、毎年決算終了後に「事業年度終了届」を、その他一定の変更が生じた場合には「変更届出書」を提出する必要があります。
具体的には以下の内容となっています。
届出事項 | 提出期限 |
経営業務の管理責任者に変更があったとき | 事実発生後2週間以内 |
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき | |
営業所の専任の技術者に変更があったとき | |
営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき | |
新たに令第3条の使用人になったものがあるとき | |
経営業務の管理責任者を欠いたとき | |
営業所の専任の技術者を欠いたとき | |
欠格要件に該当するに至ったとき | |
商号又は名称を変更したとき | 事実発生後30日以内 |
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき | |
営業所を新設したとき | |
法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき | |
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき | |
毎事業年度(決算期)が終了したとき | 毎事業年度経過後4月以内 |
令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき | |
国家資格者等・監理技術者一覧表に変更があったとき | |
建設業を廃業したとき | 廃業事由から30日以内 |
今川裕樹行政書士事務所
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