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相続手続の概要

相続の開始〔被相続人(亡くなった方)の死亡〕

死亡届を7日以内に市区町村に提出する。

遺言書の有無を確認する

・遺言がある場合

遺言がある場合は、原則としては遺言内容に沿って遺続が執行されます。遺言によって指定された相続分は、法定相続分より優先されますが、遺留分を侵害する部分については遺言を以てしても保護されません。

・遺言がない場合

遺言がない場合には、民法で定められている内容で相続を行うか、法定相続人が協議して相続内容を決定します。

法定相続人の確定

被相続人の戸籍を調査し、相続人が誰かを確定します。

その内容を元に、相続関係説明図を作成します。

・相続人がいない場合

相続財産の管理人を選任します。債権者への弁済や特別縁故者への財産分与を行います。残った財産は国庫に帰属する事になります。

相続財産の調査

不動産、現預金、有価証券等の相続財産を調査します。

それを元に相続財産目録を作成します。

相続の承認・放棄の決定(相続開始を知った時から3ヶ月以内)

相続人は相続財産を相続するかどうかを意思決定します。

「単純承認」「限定承認」「放棄」の意思決定を行います。

「単純承認」

相続財産をそのまま受け継ぐことを言います。最も一般的で、相続する時に何も意思表示しなければ単純承認したとみなされます。

「限定承認」

限定承認は、相続した財産の範囲内で被相続人の借金を返済する方法です。プラスの財産とマイナスの財産の額がわからない時などにこの方法が用いられます。

ただし、この方法は全ての相続人で行わなければならず、限定承認の申立が家庭裁判所に受理されてから5日以内に、債権者などに「相続財産の範囲内でしか借金は返済しません」ということを公告しなければなりません。

「相続の放棄」

マイナスの相続財産がプラスの相続財産より多い場合、「財産がないのに多額の借金だけが残ってしまった」という場合などにこの方法が用いられます。相続の放棄の申し立てが家庭裁判所に受理された相続人は、その相続に関しては、最初から相続人として存在しなかったものとみなされます。
この方法は、相続人各自が自由に放棄できます

限定承認・相続の放棄にはそれぞれ必要な手続きがあります。
「限定承認」や「相続の放棄」の申請は、一度家庭裁判所に受理されると原則として取消すことができません。また、「限定承認」や「相続の放棄」の手続きをするには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。

遺産分割協議

相続人間で分割内容について協議を行い、協議が調えば遺産分割協議書を作成します。協議が調わなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺産分割手続きの実施

相続財産の登記変更あるいは名義変更手続きを行います。
登記手続きは司法書士に依頼します。

分割手続き完了後、相続税の申告・納付を行います。
申告書の作成は税理士に相談しましょう。

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今川裕樹
資格
  • 行政書士
  • 日本知的資産経営学会 正会員
  • 第一種衛生管理者

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