主に遺言には以下の3つがあります。
「自筆証書遺言」とは、遺言者自らが遺言の内容の全文、日付および氏名を自書し、押印した遺言書です。
【長所】
【短所】
「公正証書遺言」とは、原則として公証人の面前で遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて公証人が公正証書として作成した遺言書です。
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「秘密証書遺言」とは、遺言の内容を記した書面に遺言者が署名・押印した上に封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書です。
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