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建設業の業種追加

建設業の許可申請は、行政書士が手掛ける業務のひとつです。建設業許可は28種類に分けることができますが、当然ながら1種類の許可を持っていても、他の許可を取得したことにはなりません。例えば、土木工事業の許可を持っている場合は土木工事業のみに限られ、板金工事業は営むことができません。そのため、様々な業種を営む場合には、それぞれに対応した許可申請を行う必要があります。

なお、一般建設業許可を持っていて特定建設業許可の業種を追加する場合(逆も同様)は、業種追加申請ではなく「新規申請」となりますので注意が必要です。

業種追加の要件

業種追加の要件は、新規の許可申請とほぼ同様といえます。そのため、少なくとも「経営業務管理責任者の常勤」と「専任技術者が営業所ごとにいること」が要件とされていると考えてよいでしょう。なお、管理責任者が建設業許可を取得していたか否かに関わらず、建設業の経営者(個人事業主も含む)としての経験が7年以上ある場合、その経験した建設業以外の業種についても経営業務の管理責任者となれます。

つまり、建設業での経営者としての経験が7年以上ある場合は、28種全ての業種の経営業務管理責任者となれるのです。

更新申請と業種追加

現在有効となっている許可とは別の業種を追加した場合、有効期間が異なる許可通知書が2通以上となります。有効期間が別々だと、それぞれの期間に応じて更新申請を行う必要があるため、何かと手間がかかってしまうものです。

このような手間を生じさせないために、「更新申請と業種追加を同時に行う」という対処方法があります。これを行うことで、既に許可を得ている業種と新たに追加した業種の有効期間が同時にスタートされるので、作業の手間を省くことができます。なお、この手法は申請できる時期に制限がございますので、予めご注意ください。

一宮市にある当事務所では、建設業許可申請や特殊車両通行許可申請の手続きに関するご相談を承っております。建設業許可に関する疑問やお悩みを抱えている方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

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今川裕樹
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