医療法人の定款変更・その他の申請・届出を代行いたします。
医療法人を設立後、運営する上で重要な変更を行うときは、法律上、所定の手続きが必要になります。
このような場合は申請・届出が必要です。
【必要な申請】
・管理者を理事に加えないようにする
・医師でない理事のうちから理事長を選出する
・他の医療法人と合併する
・医療法人を解散する
・特別代理人を選任する(医療法人と理事との利益が相反する行為を行う)
【必要な届出】
・事業報告を行う
・経営情報(経営状況に関する情報)報告を行う
・役員を変更する、役員が重任する
・登記事項を変更した
〇管轄の保健所、厚生局への申請、届出手続きが必要なものもあります。
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今川裕樹行政書士事務所
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