現在は終活ブームも相まって、遺言書を作成する方が増加傾向にあります。遺言書と聞くと「相続争いを避けるためのもの」という認識が強いと思いますが、かえって争いの火種となることもあります。そこで、遺言書を作成する際は「本人の意思を明確にする」ことはもちろんですが、各相続人の「遺留分」についても配慮して作成するようにしましょう。
そもそも遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に保障されている相続財産の割合のことです。遺留分が保障されているのは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人であり、具体的には被相続人の配偶者、子、直系尊属が該当します。なお、お腹にいる胎児も、生まれた後は子としての遺留分を持つとされています。
遺留分の割合
遺留分の割合は民法で規定されており、この割合は相続人の構成によって異なります。例えば、被相続人に妻・子がおらず、相続人が親などの直系尊属だけだとします。この場合、直系尊属の単独相続となるので、遺留分は1/3となります。それ以外(法定相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子など)の場合は、財産の1/2が遺留分となります。
遺留分によって考えられる争い
では、遺留分を度外視した遺言により、どのような争いが発生し得るでしょうか。ここは例をとってご紹介します。
Aには妻B、長男C、次男Dの家族がいて、1000万の財産を持っています。Aは「全財産をBに相続させる」という旨の遺言書を残し、この世を去りました。このとき、遺留分を持つ法定相続人であるCとDは、遺留分減殺請求権を行使し、自らの遺留分の割合に該当する財産を請求することができます。上手く話しがまとまれば争いに発展することはありませんが、話が平行線を辿り、結果的に裁判で争うことにもなりかねません。
このように、遺留分を無視した遺言を行ってしまうと、かえって争いを生んでしまうのです。
一宮市にある当事務所では、遺言状作成のサポートを行っております。相続や遺言に関する手続きについて知りたい、法的に有効な遺言書を作成したい、争いが生まれない遺言状を作成したいという方は、お気軽にご相談ください。