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相続欠格について

相続を行う際、被相続人と一定の身分関係があれば当然に相続人となりますが、相続欠格に該当する場合、その相続権は自動的に喪失します。相続の欠格事由は、民法第891条に以下の通り規定されています。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
    ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

1号について

1号では「故意に被相続人又は~」となっておりますので、「故意」に被相続人や相続人を死に至らしめた場合に、相続人としての地位を失います。殺人の既遂のみならず未遂・予備も含まれますが、あくまで「故意犯」である必要があるため、過失致死や傷害致死はこれに該当しません。

2号について

2号は被相続人が殺害されたことを知っていながら告発しなかった者が該当しますが、既に犯罪が官署に発覚し捜査が開始されている場合は、告訴・告発をしなくても欠格事由には該当しません(大判昭7.11.4)。

3号・4号について

これは詐欺や脅迫によって自分に有利な遺言書を作成させることや、取消や撤回、変更を強制させた者が該当します。

5号について

同条5号のうち、遺言書の破棄隠匿行為については、欠格事由に該当する故意のほか、相続に関して不当な利益を得る動機・目的を要するとされています(二重の故意必要説)。

簡単にですが相続の欠格事由についてご紹介しました。相続や遺言に関する疑問やご不明な点がございましたら、専門家である行政書士へご相談ください。

一宮市で行政書士事務所をお探しの方は、一宮市を中心に業務を行っている当事務所へご相談ください。当事務所では、遺言書作成や法人設立のほか、行政書士の独占業務である建設業許可に関するご相談も承っております。

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今川裕樹
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