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建設業許可を取得するメリット

産業廃棄物収集運搬や特殊車両通行許可などの申請業務も、行政書士が行う業務の一つです。一宮市にある当事務所では、建設業許可の新規取得、更新・変更手続きの代行をしております。こちらでは、建設業許可を取得するメリットをご紹介します。

受注できる工事の幅が広がる

建設業許可を取得していない業者は、「建築一式工事の請負代金が1500万円未満」や、「木造住宅で述べ面積が150平方メートル未満」あるいは、「1件の請負代金が500万円未満の工事」などの条件に当てはまる工事しか受注することができません。建設業許可を取得することでこのような制限がなくなるため、大きな工事の依頼も受注できるようになります。

現時点では許可申請が不要な工事だけで経営が成り立っていても、将来的に業務拡大をお考えであれば建設業許可取得をおすすめします。

また、元請企業は、コンプライアンス重視の観点から軽微な工事のみの下請業者にも建設業許可の取得を求めるケースが多くなっている、ということからも建設業許可取得をおすすめします。

信頼が高まる

建設業は特別な技術を要する業種のため、工事の発注者は高い技術を持った信頼できる業者へ依頼したいと思っています。発注者の信頼を高めるためには、確かな技術と経験を証明するものが必要です。建設業許可を取得することで、許可を取得するレベルの経験や技術、資格を持っていることの証明ができます。よって、発注者は安心して工事を依頼することができます。

融資が受けやすくなる

金融機関が建設業者へ融資をする際、建設業許可取得が融資の条件に含まれていることがあります。そのため、建設業許可を取得している業者は融資が受けやすくなります。建設業者にとって金融機関からの融資は重要な資金源となるため、これは非常に大きなメリットとなるでしょう。このことから、建設業許可の取得は、発注者と金融機関から信頼を得るために必要であることが分かります。

このように、建設業許可を取得することで様々なメリットがあります。しかし、建設業許可申請手続きは非常に手間がかかります。建設業許可申請をスムーズに済ませたいとお考えでしたら、一宮市にある当事務所へお任せください。許可申請に関するご相談や費用のご質問があれば、お気軽にお問合せください。

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今川裕樹
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  • 行政書士
  • 日本知的資産経営学会 正会員
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