相続人同士の協議によって相続分を決めた場合、遺産分割協議書を作成します。この協議書は銀行の相続手続きなどで使用する大事な書類ですが、あまり馴染みのない書類なので、「何を書けばいいのか分からない」という方がほとんどです。そこで、遺産分割協議書に記載する内容をご紹介したいと思います。
被相続人の情報
協議書の冒頭には、被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・本籍などを記載し、誰の遺産について書いた協議書なのかということを明記します。そして「相続人全員の名前」と「全員で協議を行い、この協議書に記載した通り遺産を分割して取得することを合意した」旨を記載します。
遺産分割の内容
「どの相続人が何の遺産を取得するのか」を詳しく記載します。長男は土地を所得し、次男は銀行預金を所得する場合の記入例をご紹介します。
1.次の不動産は、長男○○が取得する。
所在 愛知県一宮市○○字○○
地番 ○○番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
2.次の銀行預金は、次男○○が取得する。
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 1000万円
後に遺産が発見された場合の対処方法
遺産分割協議の成立後に、新たな遺産が発見されることがあります。そのような場合の対処法まで明記しておくと、円滑に遺産相続を済ませることができます。例えば、「後日発見された遺産は、全て妻である○○が相続する。」という風に、特定の相続人が全ての遺産を相続する方法があります。
相続人の署名と捺印
相続人全員が合意したことを証明するために、全員が署名と捺印をします。印鑑は「必ず印鑑登録した実印」と決められています。遺産分割協議書は、相続人の人数分作成して各々で保管するか、代表者が原本を保管してその他の相続人はコピーを保管しておきます。
相続する遺産の種類によって内容は異なりますが、基本的な説明としては上記のような内容になります。一宮市で相続のご相談でしたら、一宮市開明にある当事務所へご相談ください。当事務所では、遺言・相続のアドバイスやサポート業務を行っております。遺産分割協議書を作成して欲しい、遺言書作成を支援して欲しいという方は、お気軽にお問合せください。