遺言書(遺言状)を作成しておくと、相続発生時のトラブルを予防することができます。しかし、内容に不備があると遺言が無効になってしまうため、正式なルールに従って作成する必要があります。こちらでは、遺言書作成時に気をつけるポイントをご紹介します。
日付は明確に
遺言書には、必ず作成した日付を記載します。手紙などで日付を記載する場合、「○年○月吉日」と書くことがありますが、これは明確な日付が特定できないため無効になってしまいます。遺言書に記載する日付は、「○年○月○日」と明確な日付を記載しましょう。ただし、作成日が特定できれば問題ないため、「60歳の誕生日」や「定年退職の日」といった書き方でも有効になります。
修正や加筆はルールに従う
作成した遺言書を修正したい、書き忘れていた部分を書き足したいという場合、加筆修正のルールに従って内容を変更しなければなりません。
● 加筆する場合
加筆する箇所に「{」を書いて加筆したい内容を記入し、加筆した文字の近くに押印します。そして、遺言書の最後または欄外に加筆した旨を記入し、署名します。
● 訂正または削除する場合
訂正や削除をする場合は、消したい文字を二重線で消します。元の文字が分からなくなるほど塗りつぶしてはいけません。訂正の場合は消した文字の近くに訂正後の内容を記入し、押印します。削除の場合は二重線を引いた文字の箇所に押印します。そして、遺言書の最後または欄外に訂正・削除した旨を記入し、署名します。
遺言書の存在を知らせておく
時間をかけて遺言書を作成しても、家族がその存在を知らなければ意味がありません。家族が遺言書を見つけることができなかった場合、遺言書はないものとして相続手続きが進められてしまいます。
そうならないために、家族の1人にだけ遺言書があることを伝えるか、信頼できる知人に自分が亡くなったあとに家族へ遺言書の存在を伝えるよう依頼しておきましょう。
一宮市にある当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。一宮市周辺にお住まいの方で遺言書作成をご検討中の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。