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遺言作成手続の概要

「自筆遺言証書」は、

  • 遺言者本人が、
  • 遺言の「内容」の全文、
  • 「日付」、
  • 「氏名」を書いて、
  • 「押印」します。(印鑑は印鑑証明が取れる実印をお薦めします。)

これらの1点でも欠けていてはいけません。
後はどのように保管するかを考える必要があります。

「遺言公正証書」を作成するときには、以下の書類等が必要です。

  1. 遺言者の印鑑証明書(1通)
  2. 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(1通)
  3. 遺言で相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
  4. 相続又は遺贈する財産が不動産の場合、その土地・建物の登記簿謄本、及び固定資産評価証明書
  5. 相続又は遺贈する財産が預貯金などの場合、それらが解るメモ等
  6. 証人2名の住民票
  7. 遺言執行者を定めるときは、その人の住民票
  8. 遺言者は実印、証人は認印

以上の書類や印鑑を揃え、遺言の原案を作成し、遺言者・証人2名と共に公証役場に行き、遺言公正証書の作成を行います。公証役場では、遺言者・公証人・証人2名が一同に集まり、遺言者本人の意思が確認できるような状態にしてから、手続きを開始します。

【遺言書を作成したほうが良い事例】

1.夫婦間に子供がいない場合

例えば、ご主人が亡くなって遺言書がない場合において、ご主人の両親もすでに亡くなっている時は、その財産は配偶者(妻)に4分の3、ご主人の兄弟姉妹が4分の1の割合で相続することになります。配偶者が遺産全部を相続できるわけではありません。
配偶者にすべての遺産を残したい場合は、遺言することでこうした心配もなくなります。また、被相続人が高齢ですと、その兄弟姉妹も高齢になっており、既に亡くなっている場合も考えられます。その場合はその兄弟姉妹の子供、つまりご主人からみて「甥」や「姪」が代襲相続人となり、相続が複雑になって争いになりかねません。 それらを避けるためにも遺言書を作成しておきましょう。


2.相続権がない人に遺産を与えたいとき

例1:息子の妻に遺産を与えたい場合

介護を一生懸命やって尽くしてくれた息子の妻に遺産を相続して欲しくても、息子の妻は夫の両親の遺産については相続権がありません。相続財産を与えるには、遺言によって贈与(遺贈といいます)するか、彼女を養女にして、遺言で相続させるしかありません。

例2:内縁の妻の場合

内縁の妻は、婚姻届を提出していないため民法上の相続権がありません。

内縁の夫は、事実上の妻のために遺言で遺産を与える配慮をしておくことが必要です。


3.家業の後継者を指名したいとき

商店や個人企業あるいは農業を営んでいて後継者にしたい人がいる場合にも、遺言で後継者を指定しておくのがよいでしょう。

※当事務所では遺言書の作成支援をおこなっています。

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