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遺言の種類

主に遺言には以下の3つがあります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者自らが遺言の内容の全文、日付および氏名を自書し、押印した遺言書です。

【長所】

  1. いつでも、どこでも、一人で作成することができ、証人も不要
  2. 内容を誰にも知られることなく秘密にしておくことができる
  3. 費用がかからない

【短所】

  1. 全て自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった場合は利用することができない
  2. 方式が厳格なため、方式不備で無効になってしまう恐れがある
  3. 自分で管理・保管しなければならず、紛失・他人による改ざんに危険がある
  4. 遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない

「公正証書遺言」とは、原則として公証人の面前で遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて公証人が公正証書として作成した遺言書です。

【長所】

  1. 遺言者が高齢あるいは病気等で体力が弱り、自書が困難な場合でも作成できる
  2. 公証人が作成するので、方式不備で無効になる恐れがない
  3. 原本が公証役場に保管されるので、破棄・改ざん・隠される心配がない
  4. 家庭裁判所の検認の必要がないので、相続開始後速やかに遺言内容が実現できる

【短所】

  1. 原則公証役場へ出かけ、証人2人の立ち会いの上、公証人が作成するので手続きがやや煩雑
  2. 費用が掛かる
  3. 遺言の内容を証人に知られるので、内容を完全に秘密にしておくことができない(公証人には守秘義務があります)

「秘密証書遺言」とは、遺言の内容を記した書面に遺言者が署名・押印した上に封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書です。

【長所】

  1. 署名が出来れば、遺言書の内容が自筆でなくてもよい(ワープロ、第三者が筆記しても可)
  2. 遺言書の存在を明確に出来、かつ遺言の内容を秘密にできる
  3. 公証人が公証しているので、偽造・変造の危険性が少ない

【短所】

  1. 自分で保管するため遺言書の滅失・未発見等の恐れがある
  2. 公証人が内容を確認できないので内容の方式不備による無効になる恐れがある
  3. 遺言の執行には、家庭裁判所の検認を受けなければならない

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