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法定相続

「法定相続人」

法定相続人は「被相続人の配偶者」「被相続人の血族」が該当します。血族相続人は、被相続人の子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)です。妻は常に相続人となります。

第一順位:(直系卑属)

被相続人の子供。養子(養子縁組)や胎児も相続人になります。

婚姻関係にない男女から生まれた非嫡出子の場合は、父親が認知していれば相続人になります。子供が先に死亡しているときは、孫が代襲相続人として相続します。孫も死亡している場合は、曾孫が代襲相続人となります。

第二順位:(直系尊属)

第一順位の相続人が1人もいない場合には被相続人の父母が相続人になります。父母も亡くなっているときは、祖父母が相続人になります。

第三順位:(直系血族)

第一順位および第二順位の相続人がすべて亡くなっている場合には、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の誰かが先に死亡しているときは、その子供である甥や姪が代襲相続人になります。ただし、代襲相続できるのは甥や姪までです。

【法定相続分】
相続人の範囲配偶者子 ※父母 ※兄弟姉妹 ※
配偶者と子1/21/2
配偶者と父母2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
配偶者のみ全部
子のみ全部
父母のみ全部
兄弟姉妹のみ全部

※複数いる場合は原則として均等に分割する

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遺留分

「遺留分」

遺留分とは、法定相続分にうち遺言等において勝手に減らすことが出来ない部分を言います。つまり、相続人に保証された相続分です。

ただ、遺留分は絶対のものではなく、これに反する遺言や贈与ができない訳ではありません。遺留分を侵された権利者は「遺留分減殺請求権」を使ってこの分を取り戻すことは可能です。

【遺留分】
−相続人の範囲

配偶者

子 ※

父母 ※

兄弟姉妹

配偶者と子1/41/4
配偶者と父母1/31/6
配偶者と兄弟姉妹1/2
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
父母のみ1/3
兄弟姉妹

※複数いる場合は原則として均等に分割する
兄弟姉妹には遺留分がありません

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相続廃除と相続欠格

「相続廃除」

本来ならば相続人になる資格のある人ですが、被相続人が「○男には相続させたくない」といって「廃除」する場合と、一定の違法行為を行ったために「相続欠格」になる場合があり、これらを「相続失権」といいます。相続失権になって、相続できなくなった人に子や孫などの直系卑属がいる場合は、その卑属が代襲相続人になります。

「廃除」するには被相続人が相続人に虐待や侮辱されたなどとして、家庭裁判所に申し立てて受理されれば廃除ができます。また、遺言でも廃除する旨の意思表示ができ、いつでも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することもできます。

「相続欠格」

相続欠格とは、被相続人や自分より上または同順位の相続人を殺したり、または殺そうとしたり、遺言書を勝手に偽造、変造、破棄したり、詐欺または脅迫により遺言を書かせた場合などに適用され、相続人になることができません

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