平成22年4月 改正省エネ法が施行になりました。
これに伴い、事業者はエネルギー使用の合理化に取り組むと共に、法に基づく手続きを行う必要があり、これを怠った場合には、罰則が科せられます。
◆改正省エネ法で事業者が取り組むべきこと
| STEP1 |
事業者全体でエネルギー使用量の把握 |
| STEP2 | エネルギー使用量現況届出書の提出
(毎年度5月末まで)
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| STEP3 |
特定事業者または特定連鎖化事業者の指定 |
| STEP4 | エネルギー管理統括者等の選任
(毎年度5月末まで)
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| STEP5 | 事業者単位でのエネルギー管理の実施 |
| STEP6 | 中長期計画書・定期報告書の提出
(毎年度7月末まで)
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| エネルギー使用状況届出書 | 未提出の場合、虚偽の届出をした場合 | 50万円以下の罰金 |
| 定期報告書、中長期計画書 | 未提出の場合、虚偽の届出をした場合 | 50万円以下の罰金 |
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エネルギー管理統括者 エネルギー管理企画推進者 エネルギー管理者 エネルギー管理員 |
未提出の場合、虚偽の届出をした場合
未選任の場合 |
20万円以下の罰金
100万円以下の罰金 |
◆エネルギー使用量現況届出書の提出義務者
事業所全体で 原油換算 1,500Kl/年以上 のエネルギー使用者
●年間のエネルギー使用量が1,500Kl/年以上となる事業者の目安:
| 小売店舗 約30,000u | コンビニエンスストア 30〜40店舗 以上 |
| オフィス・事務所 約600万kWh/年以上 | ファーストフード店 25店舗 以上 |
| ホテル 客室数300〜400 規模以上 | ファミリーレストラン 15店舗 以上 |
| 病院 病床数500〜600 規模以上 | フィットネスクラブ 8店舗 以上 |
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