改正省エネ法対応

平成22年4月 改正省エネ法が施行になりました。

これに伴い、事業者はエネルギー使用の合理化に取り組むと共に、法に基づく手続きを行う必要があり、これを怠った場合には、罰則が科せられます。

改正省エネ法で事業者が取り組むべきこと

 STEP1

事業者全体でエネルギー使用量の把握

 STEP2  エネルギー使用量現況届出書の提出
(毎年度5月末まで)
 STEP3

特定事業者または特定連鎖化事業者の指定

 STEP4  エネルギー管理統括者等の選任
(毎年度5月末まで)
 STEP5 事業者単位でのエネルギー管理の実施
 STEP6 中長期計画書・定期報告書の提出
(毎年度7月末まで)
改正省エネ法の罰則規定  
 エネルギー使用状況届出書  未提出の場合、虚偽の届出をした場合  50万円以下の罰金
 定期報告書、中長期計画書  未提出の場合、虚偽の届出をした場合  50万円以下の罰金

 エネルギー管理統括者

エネルギー管理企画推進者

エネルギー管理者

エネルギー管理員

 未提出の場合、虚偽の届出をした場合

 

 未選任の場合

 20万円以下の罰金

 

 100万円以下の罰金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー使用量現況届出書の提出義務者

 事業所全体で 原油換算 1,500Kl/年以上 のエネルギー使用者

 ●年間のエネルギー使用量が1,500Kl/年以上となる事業者の目安:

小売店舗         約30,000u  コンビニエンスストア    30〜40店舗 以上
オフィス・事務所     約600万kWh/年以上  ファーストフード店     25店舗 以上
 ホテル      客室数300〜400 規模以上  ファミリーレストラン     15店舗 以上
 病院       病床数500〜600 規模以上  フィットネスクラブ      8店舗 以上
 

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